定款認証

新たな定款認証制度について

公証人法施行規則の一部改正に伴い、平成30年(西暦2018年)11月30日より、書面による定款・電子定款ともに認証手続の方式が変わり、新たな定款認証制度(FATF対応定款認証制度)が始まりました。

今後、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款認証の嘱託をいただく際は、従前の手続に加え、設立予定の法人の実質的支配者となるべき者についての申告(氏名・住居・生年月日等及び暴力団員等に該当するか否か)が必要となります。

 

詳細及び申告書の様式等につきましては、こちらをご確認ください。

 

 

※申告に関する注意点

1.申告義務者(申告書の嘱託人欄に署名・押印する方)

書面による定款認証時の申告義務者は発起人(複数いる場合は全員)、電子定款認証時の申告義務者は電子署名者(定款作成代理人等)となります。

 

2.申告義務者が複数いる場合における申告書の記載方法

次のいずれかの方法により、必ず申告義務者全員が申告してください。

①嘱託人欄に全員が記入・押印し、連名で1通の申告書を作成して提出する

②嘱託人欄に「○○ほか△名(別紙のとおり)と記載し、別紙に○○以外の△名の発起人が各々の住所・氏名を記入の上押印して、申告書と別紙を共に提出する(申告書と別紙の契印は不要)

③申告義務者各々が1人1枚ずつ申告書を作成し、それぞれを提出する

 

3.申告書に押す印

申告義務者本人のものであれば認印でも可。法人の場合においても同様(代表者印でなくても、日常的に当該法人のものとして用いている印であれば可)。

定款認証について

株式会社、一般社団法人等を設立するには、まず、定款(原始定款)を作らなければなりません。

そして、株式会社等の設立登記をするには、公証人の認証を受けた定款が必要となります。

 

加古川公証役場で認証できる定款は、設立予定株式会社、一般社団法人等の本店・主たる事務所の所在地が兵庫県内であるものに限ります。

 

 

定款には、書面での定款電子定款の2種類があります。

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