遺言

遺言公正証書とは

遺言公正証書とは、法律の専門家である公証人が、遺言者本人の話を直接聞き、本人の意思に基づいて作成するものです。

満15歳以上で、自分の意思で遺言内容をよく理解の上決めることができる方であれば、作成することができます。

制限能力者(満15歳以上の未成年者、被保佐人、被補助人)の方も、法定代理人や保佐人、補助人の同意を得ることなく、自由に作成することができます。

視力、聴力、言葉、手指が不自由な方も、通訳、筆談その他の方法により、公証人が遺言者本人の意思を確認することができる場合は、作成することができます。

病気等の理由により、遺言者本人が公証役場に出向くことが困難な場合は、兵庫県内に限り、公証人が自宅や病院、入所施設等に出張して作成することもできます。

 

いずれの場合も、事前に申し出てください。

遺言公正証書のメリット

遺言公正証書を作成すると、次のようなメリットがあります。

 

 

●法律の専門家である公証人が作成するため、遺言内容や形式不備等の理由により無効となることがない。

 

●全く利害関係のない証人2名の立会いの下、公証人が遺言者の意思を確認の上作成するため、遺言の効力を巡る争いが起こる可能性が極めて低い。

 

●原本が公証役場で保管されるため、手元の遺言公正証書を紛失しても再発行が可能。

 

●隠蔽や偽造の恐れがない。

 

●自筆遺言と違い、家庭裁判所での検認手続が不要であるため、遺言書の内容を直ちに実行することができる。

 

●遺言書の内容を実行する際、相続人の印鑑が不要。また、遺言者が生まれてから死亡するまでの間の全戸籍を取得する必要がない。

遺言が特に必要な場合

次に該当する場合は、遺言公正証書の作成を強くお勧めします。

 

 

●夫婦の間に子供がいない場合

遺言がないと、配偶者以外の法定相続人(兄弟姉妹等)にも財産を渡すことになります。

 

●法定相続人以外の方に財産をのこしたい場合

息子の妻や内縁の妻、世話になった友人等、相続権のない方に財産をのこしたい場合は、必ず遺言が必要です。

 

●所在不明の法定相続人がいる場合

遺言がないと、所在不明の法定相続人の実印がなければ相続手続が進められません。

 

●法定相続人がいない場合

法定相続人が1人もいない場合は、特別な事情がない限り、遺産はすべて国庫に帰属してしまいます。

 

●寄付をしたい場合

自分の遺産を、市町村、慈善団体、寺社その他の法人、団体に寄付し、活動に役立ててもらいたいという場合は、必ず遺言が必要です。

証人について

遺言公正証書を作成する際には、全く利害関係のない証人2名の立会いが必要です。

次に該当する方は、法律上証人になることができず、誤って証人となった場合は、その遺言は無効となりますので、特にご注意ください。

 

●未成年者

●推定相続人及びその配偶者並びに直系血族

●受遺者及びその配偶者並びに直系血族

 

なお、証人を頼める方がいない場合は、公証役場の方でご用意することも可能ですので、打ち合わせの際にその旨をお伝えください。

手続の流れ

※詳細な作成スケジュールはこちら

 

(1)1回目:打ち合わせ(要予約)

 

遺言者本人または代理人が、下記必要書類を持参の上、公証人と面談し、遺言内容をお話しください。

代理人による面談の場合は、遺言者の意思を事前によく確認の上お越しください。

お話の内容によっては、必要書類を追加でお願いする場合もあります。

所要時間は、案件によりますが、概ね30分~1時間程度です。

 

 

(2)2回目:調印日(要予約)

 

予約した日時に、遺言者は実印(その他事前に伝えた物がある場合は当該持参物)、証人は認印(公証役場で証人を用意する場合を除く)をお持ちの上、お越しください。

打ち合わせ内容に基づき作成した遺言案をご確認いただき、間違いなければ、公証人による内容の読み上げ・確認を経た上で、遺言者及び証人2名に署名・押印をしていただきます。

完成した公正証書の正本・謄本をお渡しし、手続費用のお支払をいただいて、手続は終了です。

所要時間は、案件によりますが、概ね30分程度です。

必要書類

●遺言者の身分証明書類

印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

または運転免許証・マイナンバーカード(写真付)等

●遺言者の戸籍謄本

●遺言者と財産をもらう人との続柄がわかる戸籍謄本

●財産をもらう人の住民票その他住所がわかる書類

●固定資産税納税通知書または不動産評価証明書

●遺言執行者の住民票その他住所がわかる書類

●証人の身分証明書

 

その他、遺言内容に応じ、追加で書類をお願いする場合もあります。

手数料

遺言で財産をもらう人が受け取る財産の評価額=目的の価額、として手数料を計算します。

もらう人が複数いる場合は、もらう人ごとにそれぞれ目的の価額を算出します。

その他、目的の価額の総額が1億円以下である場合は、11,000円の加算があります。

また、ご自宅等に出張して作成する場合は、別途出張費等が発生します。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

参考資料

遺言公正証書の作成手続をまとめたパンフレットです。

ダウンロードしてご利用ください。

 

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