金銭消費貸借契約公正証書とは、金銭の貸し借りをした場合、その返済方法等を定めた契約書を公正証書にするものです。
債務弁済契約公正証書とは、請負代金の未払い等により金銭の支払義務が生じた場合等に、その返済方法等を定めた契約書を公正証書にするものです。
いずれも、必ずしも公正証書にする必要はありません。ただし、執行認諾文言付の公正証書を作成しておけば、万一支払が滞った場合、スムーズに強制執行手続を進めることができるというメリットがあります。
債権者・債務者双方が納得・合意していなければ、公正証書は一切作成できません。
事前に双方でよく話し合い、金額・支払期間・支払方法等、公正証書に記載する内容を具体的に決めてください。