金銭消費貸借・債務弁済

金銭消費貸借契約公正証書・債務弁済契約公正証書とは

金銭消費貸借契約公正証書とは、金銭の貸し借りをした場合、その返済方法等を定めた契約書を公正証書にするものです。

 

債務弁済契約公正証書とは、請負代金の未払い等により金銭の支払義務が生じた場合等に、その返済方法等を定めた契約書を公正証書にするものです。

 

いずれも、必ずしも公正証書にする必要はありません。ただし、執行認諾文言付の公正証書を作成しておけば、万一支払が滞った場合、スムーズに強制執行手続を進めることができるというメリットがあります。

 

債権者・債務者双方が納得・合意していなければ、公正証書は一切作成できません。

事前に双方でよく話し合い、金額・支払期間・支払方法等、公正証書に記載する内容を具体的に決めてください。

受付番号制度一時停止のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一時的にメールによる依頼受付を行っておりましたが、令和2年12月末日をもちまして一旦停止させていただきます。
なお、すでに受付番号(4桁)を取得いただいている方につきましては、引き続きご利用いただくことが可能です。

手続の流れ

※詳細な作成スケジュールはこちら

 

(1)1回目:打ち合わせ(要予約)

 

当事者本人(債権者・債務者どちらか一人でも結構です)が、下記必要書類を持参の上、公証人と面談し、話し合いの結果決まった内容をお話しください。

お話の内容によっては、必要書類を追加でお願いする場合もあります。

所要時間は、案件によりますが、概ね30分~1時間程度です。

 

調印日にやむを得ず当事者本人が来られない場合は、代理人に対する委任状が必要となりますので、打ち合わせの際に必ず申し出てください。

なお、委任状の作成(当役場が作成します。)は契約内容の確定後となり、委任状のやり取りに時間がかかることがほとんどですので、代理人による調印の場合は、あらかじめ余裕をもって調印日を設定してください。

 

 

(2)2回目:調印日(要予約)

 

予約した日時に、当事者本人または代理人が実印(その他事前に伝えた物がある場合は当該持参物)をお持ちの上、お越しください。

打ち合わせ内容に基づき作成した証書案をご確認いただき、間違いなければ、公証人による内容の読み上げ・確認を経た上で、当事者本人または代理人それぞれに署名・押印をしていただきます。

完成した公正証書の正本・謄本をお渡しし、手続費用のお支払をいただいて、手続は終了です。

所要時間は、案件によりますが、概ね30分程度です。

必要書類

●当事者本人(債権者・債務者・連帯保証人)の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

当事者が法人である場合は、印鑑証明書及び登記簿謄本(いずれも発行後3か月以内のもの)

●債務発生事実のわかる書類(契約書・借用書等)

 

その他、契約内容に応じ、追加で書類をお願いする場合もあります。

 

 

※代理人による調印の場合

 

上記に加え

●当事者本人(債権者・債務者)から代理人宛の委任状

※証書案確定後に当役場で作成しますので、打ち合わせ時には不要です。調印日当日には必ずお持ちください。

●代理人の身分証明書類(運転免許証等)

手数料

貸借金額(債務額)=目的の価額、として手数料を計算します。

ただし、抵当権その他の担保設定をする場合は、担保物件の価額または担保される債権の額のいずれか少ない額の10分の5+担保される債権の額=目的の価額、となります。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

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