遺言検索・原本閲覧・謄本交付

遺言検索について

遺言検索とは、死亡した方が生前に公正証書で遺言を作成していたかどうかを調査する手続のことです。

昭和の間に作成した分は遺言検索を依頼した役場のみ、平成に入ってから作成した分は全国すべての役場が調査対象になります。

 

遺言検索は、死亡した方の分を、死亡した方の法定相続人その他法律上の利害関係者が請求する場合のみ、手続することができます。

 

したがって、調査対象者が生存中の場合は、たとえご家族であっても一切請求できませんのでご注意ください(調査対象者本人からの請求は可。)。

 

また、お電話でのお問い合わせにも一切お答えできません。あらかじめご了承ください。

遺言公正証書の原本閲覧・謄本交付について

遺言検索の結果、加古川公証役場での作成履歴があった場合は、遺言公正証書の原本閲覧または遺言公正証書の謄本交付を請求することができます。

 

加古川公証役場以外での作成履歴があった場合は、原則として当該作成役場に出向き、原本閲覧または謄本交付の請求をしていただくことになります。

(西暦2019年4月1日より、公正証書の謄本請求及び受領を郵送で行うことができるようになりました。詳細は当ページ下部をご覧ください。)

 

なお、原本閲覧請求・謄本交付請求をすることができるのは、遺言検索時と同様、死亡した遺言者の法定相続人その他法律上の利害関係者のみです(生存中の遺言者本人からの請求は可。)。

手続の流れ

事前に来所日時をご予約の上、下記必要書類をご持参ください。

所要時間は、概ね20分~30分程度です。

必要書類

(1)遺言者(調査対象者)の除籍謄本(死亡の記載があるもの)

(2)遺言者(調査対象者)と請求者(依頼者)の相続関係(続柄)がわかる戸籍謄本

(3)請求者(依頼者)の身分証明書類(運転免許証等)

(4)請求者(依頼者)の認印

 

 

※代理人が来所する場合

 

上記(1)(2)に加え

(5)請求者(依頼者)から代理人(来所者)宛の委任状

(6)請求者(依頼者)の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

(7)代理人(来所者)の身分証明書類(運転免許証等)

(8)代理人(来所者)の認印

手数料

こちらにてご確認ください。

遺言以外の公正証書の原本閲覧・謄本交付について

下記手続案内をご覧ください。

手続の流れ及び手数料は、遺言公正証書の原本閲覧・謄本交付時と同じです。

 

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郵送による公正証書の謄本交付請求について

詳細はこちらをご覧ください。

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