尊厳死宣言公正証書とは、「自分の疾病が現在の医学では不治の状態であり、既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合は、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わず、苦痛を緩和する処置を最優先で実施し、人間としての尊厳を保った安らかな最期を迎えたい」という意思表明を、公正証書でするものです。
事前に公正証書で意思表明をしておくことにより、万が一の事態が発生したときに、本人の意思が家族や医師に正確に伝わり、本人の希望に沿った処置をスムーズにしてもらうことができるようになります。
最近では、任意後見契約(生前の財産管理契約)、尊厳死宣言(死期が迫った場合の意思表明)、遺言(死後の財産の分け方)の3つを同時に公正証書で作成するケースが増えてきています。