電子定款

電子定款認証について

電子定款認証は、電子公証制度に基づき行われる手続です。

電子定款認証を受ける場合は、事前に様々な準備が必要です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

手続の流れ

(1)打ち合わせ(要予約)

  定款の原案、申告書及び申告対象者の身分証明書をお持ちの上来所ください。

 
(2)公証人が内容を確認し、連絡します。

 

  修正等をお願いする場合があります。

  また、申告内容等についてご質問をする場合もあります。

 

 

(3)認証日を事前予約

 

  公証人が不在の場合は一切手続できませんので、必ず事前にご予約ください。

 

(4)認証日までに、オンライン申請を済ませる

 

法務省登記・供託オンライン申請システムを利用し、定款認証を加古川公証役場宛に申請(電磁的記録の認証の嘱託)した後、オンライン申請が済んだ旨を加古川公証役場に電話連絡してください。

  ※定款の最後のページに、作成者の電子署名を必ず付与してください。

  ※復代理人を選任する場合において、電子署名者から復代理人宛の委任状を電子委任状で作成される場合は、当該委任状をPDF化したものを事前に加古川公証役場のメールアドレス宛に送信していただく必要があります。詳細は、後記「復代理人の選任について」にてご確認ください。

 

 

(5)予約当日に、下記必要書類を持参し来所

 

所要時間は、概ね30分程度です。

必要書類

※公証役場に来所の上認証する場合のご案内です。

 

(1)発起人全員=電子署名者=来所者 の場合

 

  ●発起人全員の運転免許証その他の身分証明
  ●実質的支配者となるべき者の申告書
  ●ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書

  ●記録媒体(CD-R等)

 

 

(2)発起人全員≠電子署名者=来所者 の場合

 

  ●発起人全員の印鑑登録証明書原本(発行後3か月以内のもの)

  ●発起人全員から電子署名者(代理人)宛の委任状

  (別紙として定款案を添付の上、発起人全員の実印での割印が必要)

  ●電子署名者(代理人)の運転免許証その他の身分証明

  ●実質的支配者となるべき者の申告書

  ●ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書
  ●記録媒体(CD-R)

 

 

(3)発起人全員≠電子署名者≠来所者 の場合

 

  ●発起人全員の印鑑登録証明書原本(発行後3か月以内のもの)

  ●発起人全員から電子署名者(代理人)宛の委任状

  (別紙として定款案を添付の上、発起人全員の実印での割印が必要)

  ●電子署名者(代理人)の印鑑登録証明書原本(発行後3か月以内のもの)

  ●電子署名者(代理人)から来所者(復代理人)宛の委任状(後記「復代理人の選任について」をご確認ください。)

  ●復代理人の運転免許証その他の身分証明

  ●実質的支配者となるべき者の申告書

  ●ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書
  ●記録媒体(CD-R)

 

 

※電子定款認証においては、40,000円の収入印紙は不要です。

復代理人の選任について

電子定款認証手続において、認証日当日に電子署名者以外の方が公証役場に来所する場合は、電子署名者から来所者(=復代理人)宛の委任状が必要になります。

詳細は、下記案内をご覧ください。

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手数料

こちらにてご確認ください。

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