強制執行に関する手続

強制執行手続について

執行認諾文言付の公正証書を作成しておくと、万一支払が滞った場合、債権者は、公正証書に基づき、強制執行(差押等)の手続をすることができます。

 

強制執行手続は、大きく分けて

(1)送達(郵便送達または交付送達)

(2)執行文付与

(3)強制執行申立

の3つのステップを踏む必要があります。

(1)(2)は公証役場で、(3)は裁判所で手続を行います。

 

(1)の送達は、さらに郵便送達と交付送達があります。

交付送達は、調印日当日に債務者本人が来所する場合に限り実施できるものですが、万一の事態に備えるという意味では、交付送達の方が安心・簡便です。

 

詳しくは、下記パンフレットをダウンロードの上、ご覧ください。

 

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手続の流れ

事前に来所日時をご予約の上、下記必要書類をご持参ください。

所要時間は、概ね15分程度です。

 

(来所いただく回数)

●郵便送達・・・最低2回(送達が1度で完了し、執行文をすぐに付与することをご希望の場合)

※宛先不明・留置期間満了等により不送達となった場合は、再度の送達が必要となり、来所回数が増える場合もあります。

 

●交付送達済みの方が執行文の付与を受ける場合・・・1回のみ

必要書類

◆郵便送達の場合

 

(1)公正証書正本

(2)申立人(債権者)の身分証明書類(運転免許証等)

(3)申立人(債権者)の認印

 

※代理人による申立の場合は、上記(1)に加え

(4)債権者本人から代理人宛の委任状

(5)債権者本人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

(6)代理人の身分証明書類(運転免許証等)

(7)代理人の認印

 

 

◆交付送達済みの方が執行文の付与を受ける場合

 

(1)公正証書正本

(2)送達証明書

(3)申立人(債権者)の身分証明書類(運転免許証等)

(4)申立人(債権者)の認印

 

※代理人による申立の場合は、上記(1)(2)に加え

(5)債権者本人から代理人宛の委任状

(6)債権者本人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

(7)代理人の身分証明書類(運転免許証等)

(8)代理人の認印

 

 

◆注意事項

 

郵便送達は、送達申立日時点での債務者の住所・居所がわからなければ手続できません。公正証書上の住所・居所と異なる場合は、事前に調査の上お越しください。

 

公正証書上の氏名・名称と、申立時の住所・名称が異なる場合(例:公正証書作成後、合併等に伴い会社名が変更となった場合)は、その経緯がわかる書類(例:会社名変更の履歴が記載された登記簿謄本)が必要です。

なお、離婚に関する公正証書を作成された方のうち、離婚の届出前に公正証書を作成された方は、姓の変更の有無にかかわらず、離婚日が記載された戸籍謄本が必要です。

 

債権譲渡等により、公正証書上の当事者以外の方が債権者または債務者となる場合は、その事実がわかる書類(例:債権譲渡通知書)が必要です。

 

※その他、各事情により書類が追加で必要となる場合があります。

手数料

こちらにてご確認ください。

郵送による執行文付与の申立てについて

こちらにてご確認ください。
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