公証人法施行規則の一部改正に伴い、平成30年(西暦2018年)11月30日より、書面による定款・電子定款ともに認証手続の方式が変わり、新たな定款認証制度(FATF対応定款認証制度)が始まっています。
これにより、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款認証の嘱託をいただく際は、従前からの手続に加え、設立予定の法人の実質的支配者となるべき者についての申告(氏名・住居・生年月日等及び暴力団員等に該当するか否か)が必要となっています。
詳細及び申告書の様式等につきましては、こちらをご確認ください。
※申告に関する注意点
1.申告義務者(申告書の嘱託人欄に署名又は記名する方)
書面による定款認証時の申告義務者は発起人(複数いる場合は全員)、電子定款認証時の申告義務者は電子署名者(定款作成代理人等)となります。
2.申告義務者が複数いる場合における申告書の記載方法
次のいずれかの方法により、必ず申告義務者全員が申告してください。
①嘱託人欄に全員が記入し、連名で1通の申告書を作成して提出する
②嘱託人欄に「○○ほか△名(別紙のとおり)と記載し、別紙に○○以外の△名の発起人が各々の住所・氏名を記入の上押印して、申告書と別紙を共に提出する(申告書と別紙の契印は不要)
③申告義務者各々が1人1枚ずつ申告書を作成し、それぞれを提出する