署名認証

署名認証とは

署名認証とは、私署証書になされた署名または記名押印が本人によりなされたものであることを、公証人が証明する手続のことです。

あくまでも署名または記名押印を証明するのみであり、文書内容の真実性や適法性等について公証人が証明するものではありません。

 

署名認証には、次の3種類があります。

 

 

(1)面前認証

私署証書の作成者本人が、公証人の面前で自ら署名(及び押印)をするもの

※性質上、代理人による手続はできません。

 

(2)自認認証

作成者本人が、私署証書に既になされた署名または記名押印が自身のしたものであることを、公証人の面前で認めるもの

※自認認証については、代理人による手続も可能です。

 

(3)宣誓認証

作成者本人が、公証人の面前において、私署証書の記載が真実である旨を宣誓した上で、当該私署証書に自ら署名(及び押印)をし、または署名(または記名押印)が自身のしたものであることを認めるもの

※性質上、代理人による手続はできません。

手続の流れ

事前に来所日時をご予約の上、下記必要書類をご持参ください。
(必要書類の事前送付をお願いする場合もあります。)

所要時間は、案件によりますが、概ね20分~30分程度です。

必要書類

(1)認証を受ける私署証書

※宣誓認証の場合は、同じものが2通必要です。

※私署証書が外国文の場合は、翻訳文が必要です。

 

(2)作成者本人の身分証明書類(運転免許証等)

※作成者が法人である場合は、法人の印鑑証明書及び登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)が併せて必要です。

 

(3)面前で押印する場合は、押印する印鑑(実印または認印)

 

 

代理人による認証の場合は、上記(1)(2)に加え

 

(4)本人から代理人宛の委任状

 

(5)本人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

※本人が法人である場合は、法人の印鑑証明書及び登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

 

(6)代理人の身分証明書類(運転免許証等)

手数料

こちらにてご確認ください。

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