離婚・別居

離婚給付等契約公正証書とは

離婚給付等契約公正証書とは、離婚に際し生じる給付契約について、夫・妻の合意のもとに、公証人が作成する公正証書です。

離婚前でも、離婚後でも作成することができます。

子供がいる場合は、子供の親権者・監護権者について記載する必要があります。

執行認諾文言付の公正証書を作成しておけば、万一支払が滞った場合、スムーズに強制執行手続を進めることができます。

 

一般的に取り決めることが多い項目は、次のとおりです。

 

●養育費

●慰謝料

●財産分与

●債務弁済(夫・妻間の借金の清算)

●年金分割

●子供との面会交流

●特別出費(病気・進学時等)

 

夫・妻双方が納得・合意していなければ、公正証書は一切作成できません。

事前に二人でよく話し合い、金額・支払期間・支払方法等、公正証書に記載する内容を具体的に決めてください。

 

また、離婚には至らずとも、すでに別居している夫婦間で、別居期間中の生活費や子供との面会交流等の合意が成立している場合は、婚姻費用の分担について公正証書を作成することができます。

受付番号制度一時停止のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一時的にメールによる依頼受付を行っておりましたが、令和2年12月末日をもちまして一旦停止させていただきます。
なお、すでに受付番号(4桁)を取得いただいている方につきましては、引き続きご利用いただくことが可能です。

手続の流れ

※詳細な作成スケジュールはこちら

 

(1)1回目:打ち合わせ(要予約)

 

当事者本人(夫・妻どちらか一人でも結構です)が、下記必要書類を持参の上、公証人と面談し、話し合いの結果決まった内容をお話しください。

お話の内容によっては、必要書類を追加でお願いする場合もあります。

所要時間は、案件によりますが、概ね30分~1時間程度です。

 

 

(2)2回目:調印日(要予約)

 

予約した日時に、夫・妻双方の認印(シャチハタ不可。その他事前に伝えた物がある場合は当該持参物)をお持ちの上、お越しください。

打ち合わせ内容に基づき作成した証書案をご確認いただき、間違いなければ、公証人による内容の読み上げ・確認を経た上で、夫・妻それぞれに署名・押印をしていただきます。

完成した公正証書の正本・謄本をお渡しし、手続費用のお支払をいただいて、手続は終了です。

所要時間は、案件によりますが、概ね30分程度です。

必要書類

●夫・妻で話し合いの結果決まったことをまとめたメモ

●夫・妻それぞれの身分証明書類

運転免許証・マイナンバーカード(写真付)・印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)等

※運転免許証上の住所と現在の住所が異なる場合は、住民票が追加で必要です。

●戸籍謄本(家族全員の記載があるもの)

※離婚後に作成する場合は、離婚後の除籍謄本・離婚後の新戸籍謄本・離婚届受理証明書等が追加で必要となる場合があります。

●不動産の財産分与がある場合は、固定資産税納税通知書または不動産評価証明書

●自動車の財産分与がある場合は、車検証のコピー

●債務弁済がある場合は、借用書や契約書、領収書等、事実関係が証明できる書類

●年金分割がある場合は、基礎年金番号がわかる書類(年金手帳、ねんきん特別便等)

 

その他、内容に応じ、追加で書類をお願いする場合もあります。

手数料

養育費、慰謝料、財産分与等の各項目の支払金額=目的の価額、として手数料を計算します。

項目が複数ある場合は、項目ごとにそれぞれ目的の価額を算出します。

養育費について、支払期間が10年以上ある場合は、10年間分の養育費=目的の価額とします。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

参考資料

離婚給付等契約公正証書の作成手続をまとめたパンフレットです。

ダウンロードしてご利用ください。

 

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