遺言公正証書とは、法律の専門家である公証人が、遺言者本人の話を直接聞き、本人の意思に基づいて作成するものです。
満15歳以上で、自分の意思で遺言内容をよく理解の上決めることができる方であれば、作成することができます。
制限能力者(満15歳以上の未成年者、被保佐人、被補助人)の方も、法定代理人や保佐人、補助人の同意を得ることなく、自由に作成することができます。
視力、聴力、言葉、手指が不自由な方も、通訳、筆談その他の方法により、公証人が遺言者本人の意思を確認することができる場合は、作成することができます。
病気等の理由により、遺言者本人が公証役場に出向くことが困難な場合は、兵庫県内に限り、公証人が自宅や病院、入所施設等に出張して作成することもできます。
いずれの場合も、事前に申し出てください。