公正証書作成手数料は、公証人手数料令により次のとおり定められています。
目的の価額 | 手数料 |
50万円以下 | 3,000円 |
100万円以下 | 5,000円 |
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 | 13,000円 |
1,000万円以下 | 20,000円 |
3,000万円以下 | 26,000円 |
5,000万円以下 | 33,000円 |
1億円以下 | 49,000円 |
1億円を超えるものについては、超過額5,000万円までごとに、3億円以下までは15,000円ずつ、10億円以下までは13,000円ずつ、10億円を超えるものは9,000円ずつを、291,000円に加算
(例)目的の価額が7億円の場合の手数料
49,000円+(15,000円×4)+(13,000円×8)=213,000円
この他、公正証書正本・謄本等の作成費用(紙枚数1枚につき300円)(電子データとして発行する場合、1通につき2,500円)が必要です。
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