死因贈与

死因贈与契約公正証書について

死因贈与契約とは、贈与者の死亡により効力を生じ、死亡と同時に所有権が受贈者に移転する、贈与契約です。

手続の流れ

(1)1回目:打ち合わせ(要予約)

 

当事者本人または代理人が、下記必要書類をご持参ください。公証人がお話を伺います。

所要時間は、案件によりますが、概ね20分程度です。

 

(2)2回目:調印日(要予約)

 

予約した日時に、当事者本人が事前にお伝えしたお持ち物がある場合は当該持参物をお持ちの上、お越しください。

打ち合わせ内容に基づき作成した証書案をご確認いただき、間違いなければ、公証人による内容の読み上げ・確認を経た上で、当事者本人に署名をしていただきます。

完成した公正証書の正本・謄本等をお渡しし、手続費用のお支払をいただいて、手続は終了です。

所要時間は、案件によりますが、概ね20分程度です。

必要書類

●贈与者・受贈者の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)

●贈与対象不動産の登記簿謄本

●贈与対象不動産の評価証明書または固定資産税納税通知書

手数料

贈与対象不動産の評価額に基づき目的の価額を算出し、手数料を計算します。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

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