死因贈与

死因贈与契約公正証書について

死因贈与契約とは、贈与者の死亡により効力を生じ、死亡と同時に所有権が受贈者に移転する、贈与契約です。

 

市街化調整区域に分家住宅等を建築する場合は、死因贈与契約公正証書が必要となります。

手続の流れ

(1)1回目:打ち合わせ(予約優先)

 

当事者本人または代理人が、下記必要書類をご持参ください。公証人または書記がお話を伺います。

所要時間は、案件によりますが、概ね10分程度です。

 

調印日に受贈者が来られない場合は、代理人による調印も可能です。事前に委任状をお渡ししますので、打ち合わせの際に必ず申し出てください。

なお、贈与者の代理調印は、原則としてお受けしておりません。贈与者本人は必ず調印日にお越しください。

 

 

(2)2回目:調印日(要予約)

 

予約した日時に、当事者本人の実印(その他事前に伝えた物がある場合は当該持参物)をお持ちの上、お越しください。

打ち合わせ内容に基づき作成した証書案をご確認いただき、間違いなければ、公証人による内容の読み上げ・確認を経た上で、当事者本人に署名・押印をしていただきます。

完成した公正証書の正本・謄本をお渡しし、手続費用のお支払をいただいて、手続は終了です。

所要時間は、案件によりますが、概ね20分程度です。

必要書類

●贈与者・受贈者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

●贈与対象不動産の登記簿謄本

●贈与対象不動産の評価証明書または固定資産税納税通知書

 

 

※代理人による調印の場合(受贈者のみ可)

 

上記に加え

●受贈者から代理人宛の委任状(打ち合わせ時点でのご用意は不要です)

●代理人の身分証明書類(運転免許証等)

手数料

贈与対象不動産の評価額に基づき目的の価額を算出し、手数料を計算します。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

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